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【海外FX】サラリーマンの税金・確定申告について徹底解説!

サラリーマンなど勤め先から給料を貰っている方は、海外FXの利益が20万円を超えると確定申告をしなければいけません。

確定申告は原則2月16日〜3月15日に、前年1月1日〜12月31日の所得を申告し、税金を計算する手続きです。

海外FXの利益には総合課税が適用されるため、所得が多いほど税率が上がる累進課税制度が適用されます。

そこで本記事では、海外FXの税金やサラリーマンが確定申告をする際に気を付けることについて解説します。

サラリーマン必見!海外FXの税金・確定申告のルールについて

さっそく、サラリーマンが知っておくべき、海外FXの税金と確定申告のルールを解説します。

税金がかかるタイミングは年間20万円以上の利益が出たとき

サラリーマンなど、給与を受け取っている方は、海外FXで年間20万円を超える利益を得ると税金を納める必要があります。

海外FXにかかる税金は給与所得などと合算して計算するため、年間利益が20万円を超えると確定申告をしなければいけません。

海外FXで利益が出た場合に、確定申告が必要な方と条件は以下のとおりです。

<給与所得者>

対象者 ・会社員、アルバイト、パート勤務など勤め先から給料を貰っている方

・公的年金等の収入がある方

条件 給与以外の年間で稼いだ所得が20万円を超えた場合

会社員以外の非給与所得者はこちらです。

<非給与所得者>

対象者 無職、個人事業主、主婦、学生など給料を貰っていない方
条件 海外FXで得た所得を含めて、年間所得の合計が48万円を超えた場合

注意点は、確定申告する条件には海外FX以外の所得も含まれることです。ほかに所得がある方は合計して20万円を超えると確定申告が必要になります。

<「出金したタイミングではない」ので要注意>

海外FXの税金が発生するのは、海外FX業者の口座から出金したときではなく、ポジションが決済され損益が口座に反映したタイミングです。

出金していなくても、決済したポジションの損益は課税対象になるので気をつけましょう。

給与所得が少ないと控除があるため確定申告が不要なケースもある

アルバイトやパートなどの年間の給与所得が少なければ、控除によって確定申告が不要になるケースがあります。

例えば、以下で紹介するケースでは確定申告が不要です。

  • アルバイトの年間給与が65万円
  • 海外FXで得た利益が年間43万円未満
計算式

(年間給与65万円-給与所得控除55万円)+海外FX38万円-基礎控除48万円=課税所得0円

年間給与が65万円のケースでは最大103万円の控除を受けられます。海外FXの利益が38万円以下なら課税所得は0円になるため、確定申告する必要はありません。

税区分は「雑所得」!稼げば税率が上がる累進課税が適応される

海外FXの利益は雑所得に区分されるため、税金の計算には累進課税が適用されます。

累進課税は、稼いだ利益が多いほど税金が高くなる仕組みにで、税率は課税所得に応じて7段階に定められています。

所得税率表

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円から3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

引用元:所得税の税率 | 国税庁

国内FXで稼いだ利益には海外FXと異なり、申告分離課税が適用されます。給与所得などほかの所得を合算せずに国内FXだけの利益で所得税を計算する仕組みです。

申告分離課税の税率は一律所得税15%と住民税5%の計20%、2037年までは復興所得税率2.1%が上乗せされるため、合計税率は20.315%になります。

かかる税金は給与所得に上乗せされる

海外FXと給与所得は総合課税の対象となるため、海外FXと給与を合算した課税所得に税率をかけて所得税を計算します。

もし、海外FX以外の副業収入があれば、その損益もすべて合算した課税所得で所得税を計算します。

総合課税の対象となる所得は以下の8つです。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 譲渡所得
  7. 一時所得
  8. 雑所得

これらの8つの所得は、合計した課税所得に税率をかけて所得税を計算することを忘れないようにしましょう。ただし、4、6、8の一定の先物取引による事業所得、譲渡所得、雑所得は、ほかの所得と区分して所得税を計算する申告分離課税の対象です。

申告分離課税の対象である場合は合算せずに申告し、それ以外の総合課税の対象となるものを合算してください。

含み益や含み損は課税対象にならない

決済していないポジションの含み益や含み損は、課税対象になりません。

課税対象となるのはポジションが決済され、確定した損益の合計額です。

そのため、決済せずに為替の変動で損益が変動しているポジションは、確定申告の対象外です。

ただし、売買する通貨間の金利差を調整する際に受け取れるスワップポイントは、受け取って口座に反映したときに課税対象となります。

ただしキャッシュバックは課税対象になる

FX業者のキャンペーンなどで貰えるキャッシュバックは、一時所得として総合課税の対象となります。

そのため、キャッシュバックを受け取った場合は、総合課税に合算して税金を計算しなければいけません。

ただし、受け取ったキャッシュバック全額が一時所得として課税対象になるのではなく、以下の計算式で課税対象額を計算します。

一時所得の計算式

・受け取ったキャッシュバック – 経費 – 特別控除額(50万円) = 一時所得

一時所得にかかる課税対象額の計算式

・一時所得 × 1/2 = 一時所得の課税対象額

一時所得から特別控除50万円を引いた金額に、2分の1をかけた金額が課税対象になります。

ほかに一時所得があれば課税対象額を合算し、一時所得の課税対象額が給与所得者の場合は20万円、非給与所得者は48万円を超えたら確定申告が必要です。

なお、受け取ったキャッシュバックが証拠金にしか利用できず、出金できないケースがありますが、出金できないキャッシュバックは課税対象になりません。

<海外FXでは損失を繰り越せない>
海外FXで発生した損失は翌年に繰越せないため、今年発生した損失は翌年以降の所得と相殺できません。

しかし、同年であればほかの海外FX業者の損益と相殺し、課税所得を計算することが認められています。

同一年に3つの海外FX業者を利用した場合

A業者:100万円の損失 B業者:50万の利益 C業者:80万の利益

A業者の損失100万円とB業者の利益50万円、C業者の利益80万円を相殺して、30万円に対して税金を計算します。

税金を安くするには経費や控除を使うのがおすすめ

海外FXにかかる税金を安く抑えるなら、経費や所得控除を利用しましょう。

税金の計算は、利益から経費や所得控除を差し引いた所得額に税率を掛けて計算します。

利益から差し引ける控除額が多いほど、節税効果が高くなり税金を抑えられます。

なお、私的な消耗品やプライベートの飲食代は、経費として認められません。海外FXのために利用し売上に紐づくものを基準にしましょう。

経費の申告には費用を負担したことがわかる証拠として、領収書やレシート、振り込み記録などの書類が必要です。

所得控除は基礎控除をはじめ、配偶者控除や保険料控除、医療費控除などを指します。

経費や所得控除についてわからないことがあれば、最寄りの税務署に確認しておきましょう。

確定申告の際は会社から源泉徴収をもらおう

サラリーマンなどの給与所得者が確定申告する際には、勤務先が発行する源泉徴収票が必要です。

その他も含めて海外FXの確定申告をする際には、以下の4つを準備しておきましょう。

  1. 源泉徴収票
  2. 各種控除制度を受けるための書類(保険料控除や医療費控除など)
  3. 海外FXの年間取引報告書
  4. 経費として控除する領収書やレシート

確定申告書にこれら書類の金額を入力するので、事前に揃えておけばスムーズに手続きできます。

サラリーマンが海外FXの税金を納めるときの注意点

サラリーマンが海外FXの税金を納めるときの注意点を解説いたします。

FXの利益が会社にバレないようにするには…

海外FXの利益がバレないようにする方法は以下の2つです。

  • 海外FXにかかる住民税を普通徴収で納める
  • 副業していることを同僚に話さない

住民税は前年1月1日〜12月31日の課税所得をもとに計算し、基本給与から特別徴収で天引きされます。

そもそも住民税の支払い方法は、会社の給与から天引きする「特別徴収」と自分で納付する「普通徴収」の2つです。

会社の住民税担当者が住民税を確認する際に、本業の課税所得より明らかに高い住民税の金額だったときにバレることが想定されます。

対策として、海外FX分の住民税は「自分で納付」を選択しましょう。

また、同僚に副業していることを話したり、スマホ画面の通知を見られたりすることで、会社に密告されるケースがあるので注意が必要です。

確定申告書第二表の右下には「自分で納付」にチェックしておく

確定申告する際に海外FX分の住民税を「自分で納付」にチェックしておくことで、海外FX分の住民税は普通徴収になり、自分で納付することになります。

「自分で納付」を選択しても誤って特別徴収で処理されることがあるため、確定申告をしたあとには市役所に確認をしておきましょう。

納税忘れによる延滞税には気をつけて

所得税の納税期限は原則3月15日に定められており、確定申告書の提出期限と同日です。

税金の支払いを忘れるなどで納税期限を過ぎて納税すると、以下の延滞税が発生する可能性があります。

期限を過ぎて申告や納税した場合
延滞税 2.4%〜14.6%

確定申告しなかった場合には、無申告加算税や重加算税などのペナルティが発生する可能性もあります。

  • 課税所得を申告しなかった場合
    無申告加算税 15%〜20%
  • 所得隠しなど重大な過失がある場合
    重加算税 35%〜40%
  • 期限を過ぎて申告や書類の不足、隠蔽などがある場合
    青色申告の承認取り消しや特別控除の減額

ペナルティにより青色申告の承認取り消しや、余分な税金を納めなければいけなくなる可能性があるため気をつけましょう。

税金を納めるための資金は確保しておこう

延滞税など追徴課税を受けないためにも、税金を納めるための資金は確保しておきましょう。

前年1年間の海外FXの利益にかかる所得税は、原則翌年3月15日までに納税しなければいけません。前年の利益をすべて消費するのではなく、事前に納税分の資金はわけておきましょう。

また、住民税の普通徴収は前年1年間の課税所得を計算し、計算された住民税を翌年の6月から年4回にわけて納します。

そのため、特別徴収は基本12分割で住民税を控除しますが、普通徴収は4分割になるため1度に納税する金額が大きくなる可能性があります。

普通徴収は給与からの天引きではなく自分で支払う必要があるため、住民税分の資金は自分で管理しておきましょう。

【海外FX】サラリーマンの税金に関するよくある質問

海外FXの税金に関してよくある質問3つに回答いたします。

  1. サラリーマンは青色申告できる?
  2. 税金の納付期限はいつまで?
  3. 国内FXとの損益合算はできる?

気になる項目をチェックしておきましょう。

サラリーマンは青色申告できる?

サラリーマンも青色申告が可能です。

青色申告の主なメリットは以下のとおりです。節税効果が高いなどのメリットが受けられます。

  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 損失を3年間繰り越せるため、翌年以降の利益と相殺できる

ただし、青色申告するには以下の2つの申請が必要です。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 青色申告承認申請書

青色申告できるのは、事業所得や不動産所得、山林所得がある方です。

青色申告の場合には、正規の簿記と呼ばれる複式簿記で帳簿をつけなければいけません。また、原則申告の際には、貸借対照表と決算報告書の提出が必要です。

白色申告で利用する単式簿記が収支をシンプルに記録する帳簿とすると、複式簿記は詳細な記録を管理する帳簿です。

税金の納付期限はいつまで?

所得税等の納税期限は原則3月15日に定められています。確定申告書の提出期限と同日のため、はやめに確定申告し納付にゆとりを持っておきましょう。

納税が遅れると、延滞税などペナルティが発生する可能性があるため注意が必要です。

国内FXとの損益合算はできる?

海外FXと国内FXは異なる税制のため、それぞれの損益を相殺できません。

海外FXはほかの所得と合算する総合課税ですが、国内FXは単体の利益で所得税を計算する申告分離課税が適用されます。

まとめ

このページでは、サラリーマンが知っておくべき海外FXの税金と確定申告のルールを解説しました。

最後に重要なポイントをおさらいしましょう。

  • 年間20万円の利益が出たら、確定申告が必要
  • 海外FXは、利益が多いほど税率が上がる累進課税の対象
  • 決済していないポジションの損益は、確定申告の対象にならない
  • 海外FXが会社にバレないように、住民税は自分で納付する

海外FXには総合課税が適用され、給与所得と合算して税金を計算します。そのため、サラリーマンなど給与所得者は会社が発行する源泉徴収票を準備しておきましょう。

給与所得と副業にかかる税金を抑えるために、経費や各種控除を利用するのがおすすめです。ただし、海外FX以外に利用した私的な費用は経費として認められません。

申告期限や納税期限を過ぎるとペナルティが発生する可能性があるため、余裕期間を持って確定申告しましょう。