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海外FXの節税対策まとめ|サラリーマンや個人事業主が使える税金対策をご紹介
海外FXの利益にかかる税金を節税する方法はあるのでしょうか?そもそも、税金はどのように計算するのでしょうか。
海外FXの節税対策として有効なのは、経費の利用や各種所得控除を利用し、課税所得を少なくする方法です。
そもそも、海外FXの利益には累進課税制度を適用するため、利益が多いほど税率が高くなります。
また、雑所得扱いで総合課税の対象となるため、給与所得などほかの雑所得と合算して税金を計算しなければいけません。
そこで本記事では、海外FXの税金を節税する方法や税金の基礎知識について解説します。
目次
海外FXで節税対策をする前に!知っておくべき税金の基礎知識
さっそく、海外FXで節税対策する前に知っておくべき税金の基礎知識について解説します。
税金は利益に対してかかる
海外FXの税金は、その年の1月1日〜12月31日の利益をもとに計算します。
利益がある方は、原則翌年の2月16日〜3月15日に確定申告をし、所得税を計算する手続きが必要です。
海外FXの利益は雑所得扱いとなるため、総合課税になります。総合課税は、海外FXの利益以外に給与所得などの雑所得を合算して税金を計算する方法です。
なお、国内FXの利益は申告分離課税を適用します。ほかの課税所得とは合算せずに国内FXだけの利益に対して税金を計算するため、海外FXと税制が異なります。
海外FXで得た利益により、確定申告が必要な方は以下のとおりです。
給与所得者
対象者 | ・会社員やアルバイトなど勤め先から給料を貰っている方
・公的年金等の収入がある方 |
---|---|
条件 | 年間で得た利益が20万円を超えた場合 |
非給与所得者
対象者 | 無職、個人事業主、主婦、学生など給料を貰っていない方 |
---|---|
条件 | 海外FXで得た利益を含めて、年間所得の合計が48万円を超えた場合 |
確定申告の条件の年間利益には、海外FX以外の課税所得を含みます。ほかに利益がある方は、海外FXと合算して確定申告の必要があるか確認しましょう。
海外FXには稼げば稼ぐほど税率が上がる「累進課税制度」が適用
海外FXの所得税の計算には、課税所得が多いほど税率が上がる累進課税制度が適用されます。
累進課税制度は、稼げば稼ぐほど税金が高くなる仕組みになっており、課税所得に応じて7段階に定められた税率を利用します。
所得税率表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
一方、国内FXの税率は一律20%(所得税15%、住民税5%)のため、いくら稼いだとしても税率は変わりません。
ただし、2037年までは所得税率に2.1%の復興所得税率がかかるため、税率は20.315%になります。
含み益や含み損は課税対象にならない
課税対象は実現損益のみであるため、含み益や含み損は課税対象になりません。実現損益とは保有しているポジションを決済し、確定した損益のことです。
なお、売買する通貨間の金利差を調整する際に受け取れるスワップポイントは、受け取って口座に反映したときに課税対象となります。
ただしキャッシュバックは課税対象となる
FXにかかる課税の対象には、口座開設や入金などのキャンペーンでFX業者から貰えるキャッシュバックが含まれます。
なお、一般的にキャッシュバックは一時所得としてみなされ、特別控除50万円が受けられます。
そのため、ほかの一時所得を含めた残額が50万円以下であれば、課税対象にはなりません。
一時所得の計算式
総一時所得 – 総経費 – 特別控除額(50万円)= 一時所得の金額
ただし、実際に課税対象になるのは、一時所得の金額の2分の1です。
また、一時所得は総合課税となるため、給与所得などの所得に一時所得の2分の1の金額を合計して税金を計算します。
一時所得の2分の1の金額を含めた利益を基準に、給与所得者であれば20万円を超えた場合、非給与所得者は48万円を超えた場合に確定申告が必要です。
損失は繰越できないので要注意
海外FXで発生した損失を繰り越して、翌年以降の利益と相殺することはできません。
海外FXの損失を同年に発生したほかの海外FX業者で得た利益と相殺し、課税所得を計算することが認められていますが、翌年以降に損失を繰り越すことはできません。
- 同一年に2つの海外FX業者を利用した場合
A業者:30万円の損失 B業者:100万の利益
A業者の損失30万円とB業者利益100万円を相殺して、その年は70万円に対して税金を計算します。
一方、国内FXで発生した損失は、翌年以後3年間繰り越すことも認められているため、翌年の所得から前年の損失を控除できます。
- 海外FXで損失が発生した場合
1年目:30万円の損失 2年目:100万円の利益
海外FXは損失の繰越が認められていないため、2年目の100万円に対して税金を計算します。
- 国内FXで損失が発生した場合
1年目:30万円の損失 2年目:100万円の利益
国内FXの損失は繰り越せるため、2年目の利益100万円から30万円を控除した、残り70万円に対して税金を計算します。
海外FXは国内FXでは税制が異なるため、損失を翌年以降に繰り越せないので注意しましょう。
すぐ使える!海外FXの節税対策とは
海外FXの利益にかかる税金を抑えるための節税対策として、経費や所得控除を増やす方法が有効です。
税金を計算する際に、利益から経費や所得控除を差し引けるため、課税所得が少なくなり税金が抑えられるのです。
それでは、4つの節税対策について解説いたします。
通信費、手数料などの経費を使う
海外FXのために発生した通信費や手数料などは、経費として利益から控除できます。
一般的に、以下の費用は経費の対象になるとされています。
- セミナー参加費や交通費
- 書籍代
- Wi-Fiなどの通信費
- パソコン購入費用
- 備品代
経費として確定申告できるのは、海外FXのために利用した費用のみが対象となるので注意しましょう。
配偶者控除、青色申告控除などを使う
節税対策として、配偶者控除や青色申告控除などの所得控除を利用するのがおすすめです。
- 配偶者控除
配偶者の課税所得が48万円(給与収入だけなら103万円)以内なら、所得から38万円控除できる。
- 配偶者特別控除
配偶者の課税所得が38万超え〜133万円以下(給与収入だけなら103万円超え〜201万6千円未満)であれば、配偶者の課税所得額によって一定額の控除が受けられる。
- 青色申告控除
青色申告者となり、正規の簿記の原則を利用して申告すれば、課税所得から55万円を青色申告控除として差し引けます。e-Taxで申告するなど、一定の要件を満たせば65万円を控除することも可能です。
課税所得から差し引ける控除額が多いほど、節税効果が高くなり納めるべき税金も安くなります。
支払った生命保険料などほかにも課税所得から差し引ける控除がありますので、忘れずに確定申告しましょう。
雑所得同士で損益通算する
海外FX以外に雑所得の損益がある場合は、雑所得同士で損益通算しましょう。損益通算とは、同年分の利益と損失を相殺することです。
損益通算することで、雑所得の利益と損失が相殺され課税所得が少なくなるため、所得税を抑えられます。
海外FXと雑所得を損益通算する例を2つご紹介します。
- 海外FXの利益が150万円、仮想通貨の損失が100万であれば、相殺した残り50万円の課税所得に対して所得税を計算する。
- 海外FXの利益が150万円、仮想通貨の損失が100万であれば、相殺した残り50万円の課税所得に対して所得税を計算する。
海外FXと損益通算できるのは、雑所得のみです。海外FXと所得区分が異なる国内FXなどは、損益通算できませんので気をつけましょう。
利益を扶養内もしくは申告が不要な額に調整する
海外FXの利益を扶養内や確定申告が不要な額に収めることで節税につながり、納税額を抑えられます。
海外FXの利益が多くなれば、扶養から外れて扶養控除が受けられなくなるケースや、自身で確定申告が必要となり納税義務が発生するケースが想定されます。
扶養控除を受ける場合や確定申告を不要とする場合は、課税所得を以下の金額以内としましょう。
- 配偶者控除を受ける場合
課税所得を48万円以内にする
- 配偶者特別控除を受ける場合
課税所得を38万超え〜133万円以下にする
- 確定申告が不要のケース
給与所得者・・・年間利益が20万円以内にする
非給与所得者・・・年間利益が48万円以内にする
節税対策のために利益を抑えるより、多く稼いだ方が得をする場合もありますのでよく検討しましょう。
法人化して税率を下げる
法人化することで税率が下がるため、大きな節税につながります。
海外FXの利益は累進課税により個人にかかる最高税率が45%なのに対して、法人税率は一律23.2%です。
さらに、役員報酬など経費として利用できる項目が増えることや損失の繰越が可能になるといった大きなメリットがあります。
しかし、法人化するには登記する際の初期費用が必要になることや、社労士や税理士への報酬といった固定費が発生します。
また、法人から受け取る役員報酬は、定期同額給与など一定のルールのなかで受け取らなければ損金として費用に含められないなど制約がつきます。
つまり、お金が自由に引き出せなくなるのです。
今後法人化を検討されている方は、節税対策以外のメリットやデメリットも踏まえて判断しましょう。
海外FXの節税に関するQ&A
海外FXの節税に関してよくある質問4つに回答します。
Q.納税に抜け道はある?
日本の税務署は国外送金等調書やCRSといった制度によって、海外で発生した所得を把握できるとされているため、納税に抜け道はありません。
国外送金等調書とは、海外FXで得た利益を国内で使用するために国内口座に入金されると税務署に連絡する通知書です。
CRSは、外国の金融機関などを利用した脱税や租税回避を防ぐ制度です。
海外FXで得た利益に対しても日本側で税金が発生するため、確定申告をせずに納税していない場合は脱税にあたります。
もし、所得額を申告しなかった場合は無申告加算税を追加で納めなければなりません。加算税は本来納付すべき税額に対して15%〜20%かかるため、余分な税額を納税する必要があります。
また、期限を過ぎて申告や納付をした場合には、延滞税がかかる可能性があります。さらに所得隠しなどの重大な過失があれば、重加算税35%〜40%を追加で納付しなければいけません。
海外FXで発生した利益も日本の税務署に把握されているため、利益を得たらきちんと確定申告しましょう。
Q.損失は確定申告する必要がある?
年末に海外FXが赤字で終わった場合、損失分を確定申告する義務はありません。
しかし、海外FX以外に雑所得の利益がある場合は、海外FXと損益通算し確定申告しましょう。
なぜなら、海外FXの損失とほかの雑所得の利益を相殺することで、課税所得が少なくなり税金を抑えられるからです。
たとえば、海外FXの損失が30万円、雑所得である仮想通貨の利益が100万であれば、相殺した残り70万円の課税所得に対して所得税を計算します。
損益通算しない場合、仮想通貨の利益100万円で税金を計算するため、課税所得30万円分を多く納税しなければいけません。
Q.住民税の支払いはどうなる?
海外FXの利益も住民税(所得割)の課税対象になります。
海外FXの利益は総合課税となるため、住民税(所得割)の税率は10%です。所得割とは、所得税と同様に前年の1月1日から12月31日の所得で算定する住民税をいいます。
なお、申告分離課税である国内FXにかかる住民税(所得割)は5%です。
また、住民税(均等割)は所得に関わらず、通常5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)の定額を負担する必要があります。
Q.パソコンやスマートフォンスマホは経費になる?
海外FXのために利用するパソコンやスマートフォンスマホであれば、経費として計上できます。
ただし、パソコンやスマートフォンスマホを海外FXのためだけに利用するか、プライベートと併用するかで経費にできる金額が異なります。
パソコンやスマートフォンスマホを海外FX専用とする場合は、全額経費に計上が可能です。しかし、プライベートと併用する方は利用割合を算出し、海外FXに利用した金額のみが経費の対象です。
併せて、インターネットなどの通信費も経費の計上が可能です。プライベートと併用する場合は、利用時間を計算して経費に計上しましょう。
まとめ
このページでは、サラリーマンや個人事業主が使える海外FXの節税対策の方法を解説しました。
最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- 節税対策として、経費の利用や各種所得控除の利用がおすすめ
- 海外FXの損失は同年内のみ、ほかの雑所得の利益と相殺が可能
- 海外FXの利益を、扶養内や確定申告が不要な金額に抑えた方が得な場合も
- 税金は1月1日〜12月31日の利益をもとに計算する
- 確定申告は、原則翌年の2月16日〜3月15日に利益を申告する
- 海外FXの損失を翌年に繰り越し、利益と相殺することはできない
海外FXの節税対策として、経費の利用や各種所得控除を利用し、課税所得を少なくすることが有効です。
また、海外FXの損益はほかの雑所得と損益通算し、課税所得を抑えることが可能です。
海外FXで損失が発生し、ほかの雑所得の利益がある場合には利益と損失を相殺し、税金を抑えましょう。
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