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【海外FX版】確定申告のルール!得するための税金対策を解説
海外FXで稼いだお金は日本の所得税の対象となるため、一定額以上の利益を得た場合は確定申告が必要です。
確定申告の期間は、毎年1月1日〜12月31日の所得を原則翌年の2月16日〜3月15日に申告しなければいけません。
なお、海外FXの所得は総合課税の対象となり、所得が多いほど税率が高くなる累進課税が適用されます。
そこで本記事では、海外FXの確定申告のルールや税金面で得するための各種控除やペナルティについて徹底解説いたします。
海外FX利用者必見!確定申告のルールを解説
さっそく、海外FXを利用されている方に向けて、確定申告のルールを解説いたします。
海外FXで稼いだお金は確定申告が必要
海外FXで稼いだお金は日本の所得税の対象となるため、一定額以上の利益を得た場合は確定申告する必要があります。
確定申告とは、その年の1月1日〜12月31日に得た所得を原則翌年の2月16日〜3月15日に申告し、正しい所得税を計算する手続きです。
一般的にサラリーマンといった給与所得者は、会社で年末調整をしているため確定申告は不要です。
しかし、給与以外の所得がある方や海外FXで一定額を稼いでいる方は確定申告しなければいけません。
<総合課税(雑所得)なので稼げば稼ぐほど税金がかかる>
海外FXで稼いだ所得は総合課税の対象になるため、所得税の計算は累進課税が適用されます。
累進課税は所得が多いほど税率が高くなる仕組みで、所得に応じて5%〜45%の7段階の税率が設定されています。
所得税率表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
なお、住民税(所得割)の税率は一律10%で計算されます。
給与所得者なら年間20万円、非給与所得者なら年間48万円が目安
給与所得者か非給与所得者かによって、確定申告が必要な所得の基準が以下のとおり異なります。
<給与所得者>
対象者 | ・会社員、アルバイト、パート勤務など勤め先から給料を貰っている方
・公的年金等の収入がある方 |
---|---|
条件 | 給与以外の年間で稼いだ所得が20万円を超えた場合 |
<非給与所得者>
対象者 | 無職、個人事業主、主婦、学生など給料を貰っていない方 |
---|---|
条件 | 海外FXで稼いだ所得を含めて、年間所得の合計が48万円を超えた場合 |
確定申告が必要な年間所得の条件は、海外FX以外の所得も含まれますので入れ忘れないように気をつけましょう。
<給与収入が2,000万円以下、ほかの所得が20万円以下なら確定申告不要なケースも>
海外FXで稼いだ所得がある方でも、給与収入が2,000万円以下の場合、海外FXを含めたほかの所得が20万円以下であれば確定申告は不要なケースもあります。 |
もし脱税すると重いペナルティを受けることがある
確定申告を必要とする方が確定申告しなかった場合、脱税と扱われ重いペナルティを受ける可能性があります。
- 所得を申告しなかった場合
無申告加算税 15%〜20% - 期限を過ぎて申告や納付をした場合
延滞税 2.4%〜14.6% - 所得隠しなど重大な過失がある場合
重加算税 35%〜40% - 期限を過ぎて申告や書類の不足、隠蔽などがある場合
青色申告の承認取り消しや特別控除の減額
海外FX以外の所得がある方は、忘れずにほかの所得の申告もしましょう。
隠そうとしても税務署にバレます
海外FXで稼いだ所得も日本の税務署は把握しているため、隠そうとしても税務署にバレてしまいます。
日本の税務署は国外送金等調書やCRSといった制度によって、海外で発生した所得を把握できるとされています。
国外送金等調書とは、海外FXで得た所得を海外FX業者から国内口座に入金されると税務署に連絡する通知書です。
CRSは、外国の金融機関などを利用した国際的な脱税や租税回避を防ぐため金融口座情報を自動で交換する制度です。
海外FXなどの所得を隠すため確定申告しなくても、いずれバレる可能性が高いのでほかの所得も含めて正しい所得を申告しましょう。
<個人の税務調査はすぐにおこわれないケースが多い>税務署が脱税を認識しても、すぐに税務調査をおこなうのではなく数年後に調査することが多いといわれています。 なぜなら、脱税期間が長期になれば税金をより多く取れる可能性が上がるからです。 つまり、所得隠しを指摘されていないからといって、税務署にバレていないということではありません。一定額以上の所得があれば、正しく確定申告しましょう。 |
含み益や含み損は課税対象とならない
含み益や含み損など決済されていないポジションは課税対象とならないため、確定申告の所得の計算には含みません。
確定申告の計算に含む課税所得は、保有ポジションの決済で確定した損益を課税対象とするからです。
なお、売買する2ヵ国の金利差によって発生するスワップポイントは、受け取って口座に反映したタイミングで課税対象となります。
<海外FXでは損失を繰り越せない>
海外FXで発生した損失は繰越せないため、翌年以降の利益と相殺し、所得税を抑えることはできません。
ただし、複数の海外FX業者を利用して発生した損益は、同年であれば損益を相殺し所得を計算することが認められています。
同一年に2つの海外FX業者を利用した場合
A業者:60万円の損失 B業者:90万の利益 A業者の損失60万円とB業者利益90万円を相殺して、その年は30万円に対して税金を計算します。 |
海外FXで損失が発生した場合
1年目:60万円の損失 2年目:90万円の利益 海外FXは損失の繰越が認められていないため、2年目は90万円が課税対象となります。 一方、国内FXは損失を繰り越せるため、2年目の利益90万円から60万円を控除し、残り30万円に対して所得税を計算します。 |
海外FXと国内FXで適用される税率が異なるため、確定申告する方は注意しましょう。
ただしキャッシュバックは課税対象なので要注意
海外FXの口座開設や入金キャンペーンなどで受け取ったキャッシュバックは、課税対象になります。
一般的にキャッシュバックは一時所得として扱うため、一時所得から50万円を引いた金額に2分の1を乗じた金額が課税対象です。
ほかに一時所得があれば課税対象額を合計して、20万円を超えた場合に確定申告しなければいけません。
一時所得の計算式
・総一時所得 – 総経費 – 特別控除額(50万円) = 一時所得 |
一時所得にかかる課税対象額の計算式
・一時所得 × 1/2 = 一時所得の課税対象額 |
一時所得は総合課税の対象になるため、給与所得といったほかの所得と一時所得の課税対象を合計して税金を計算します。
もし、一時所得の課税対象額が給与所得者であれば20万円、非給与所得者は48万円を超えたら確定申告しましょう。
<ちなみに国内FXとの損益通算はできません>
国内FXと海外FXの税制は異なるため、それぞれの利益と損失を相殺する損益通算はおこなえません。
海外FXが総合課税であるのに対し、国内FXは分離課税で所得税が計算されるからです。
税金を安くするなら経費を使おう
海外FXは法人や自営業と同じように、海外FXで利益を得るために利用した経費を利益から差し引けます。
所得税は利益に対して計算します。利益から経費を差し引くことで利益が少なくなり、所得税を抑えられるため節税対策として有効です。
<経費にするためには領収書やレシートを残しておく>確定申告で経費を申請するには、費用を負担したことを証明できる領収書やレシートといった証拠が必要です。 経費が発生した際には、支払い日や経費の内容がわかる書類を保存することを忘れないようにしましょう。 なお、前々年の雑所得の収入が300万円を超えている方は、請求書や領収書などの証明書類を5年間保存することが義務付けられています。 電子メールやECサイト上で電子的に受領した領収書などは、電子データのまま保存しなければいけません。 |
経費にできないものは…
海外FXのために利用していない費用は、経費として計上できません。海外FXではなく、私用で利用する消耗品代などは経費にできないということです。
なお、実際に海外FXのために利用した費用でも、これらは経費に計上できません。
- 海外FXの取引で発生するスプレッド
- 作業中に1人で食べたプライベートな食事代
最終的に経費として認定するのは税務署になるため、経費となるか不明な費用は事前に税務署へ確認しておきましょう。
<ポジションをずらすことでお得になることがある>
ポジションを決済するタイミングをずらすことで、所得税がお得になるケースがあります。
今年の年末損益がマイナスとなったとしても損失を翌年に繰り越せません。しかし、現在含み益のポジションを年内に決済すれば、損失と利益が相殺され所得税は抑えられます。
今年の損失が100万円、2年目に利益200万円を得た場合
1年目は所得税0円、2年目は利益200万円に対して所得税が計算される |
今年の損失が100万円、200万円の含み益のポジションがある場合
200万円の含み益のポジションを決済すれば、損失100万円と利益200万円を相殺し、100万に対して所得税が計算される |
海外FXでは損失を繰り越せませんが、損失が発生している年に含み益のポジションを決済することで翌年の課税対象額を抑えられます。
海外FXで出た利益を確定申告する方法と知っておきたい注意点
海外FXの利益を確定申告する際に知っておきたい注意点をご紹介します。
方法はおもに2パターン!ひとつは手書き記入する
確定申告書を作成する方法は2パターンあり、ひとつは手書きで記入する方法です。
確定申告書の様式を最寄りの税務署でもらうか、国税庁の確定申告のサイトから印刷し利用しましょう。
もうひとつは「e-Tax」で手続きをする
e-Taxを利用し、電子的に確定申告する方法もあります。
e-Taxに対応した税務会計ソフトを利用すれば、e-Taxまでの一連の処理を電子的におこなえます。
ただし、e-Taxを利用するにはマイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応した、スマホかICカードリーダーが必要です。
まずは必要書類をそろえよう
確定申告の事前準備として、以下4つの必要書類を揃えておきましょう。
- マイナンバーがわかる書類
- 海外FXの年間取引報告書
- 必要経費の領収書
- 各種控除証明書
各種控除証明書は、勤務先の年末調整控除を受けていない場合に必要です。
<年間取引報告書の出力方法>
年間取引報告書には、その年の損益がわかる、1年間のトレード履歴がまとめられています。年間の損益を把握するために必要な書類です。
ここでは、MT4やMT5を利用し取引している場合の出力方法をご紹介します。
- 海外FXの口座からMT4/MT5を開く
- 「口座履歴」のタブを開き、右クリック「期間指定」を選択
- 確定申告する期間を指定する
(2023年に確定申告する場合には、2022年1月1日〜12月31日)
- 右クリック「レポート保存」を選択、データを保存する
以上で年間取引報告書の出力が完了します。
副業なら白色申告、事業主なら青色申告を使おう
確定申告の方法は、白色申告と青色申告の2つがあります。
海外FXが副業の場合は白色申告を、個人事業など事業主なら青色申告を利用し確定申告しましょう。
白色申告と青色申告の違いは以下のとおりです。
<白色申告と青色申告の違い>
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
申告できる所得 | それ以外 | 不動産所得、事業所得、山林所得 |
帳簿の記帳 | 必要 | 必要 |
帳簿の付け方 | 簡易簿記 | 複式簿記 |
事前申請 | 不要 | 必要 |
税務上のメリット | なし | あり 最大65万円の特別控除 |
青色申告は節税効果が高い申告方法です。
副業であっても個人事業の場合は、開業届と青色申告承認申請書を提出し承認が下りれば青色申告を利用できます。
やり方がわからない場合は確定申告を代行してもらおう
もし、確定申告のやり方がわからない場合は、税理士に確定申告を代行してもらいましょう。
確定申告は年間損益や経費、控除といった情報をまとめる必要があります。自身の判断で誤った申告をおこなえば、修正申告が必要になります。
修正申告による追徴が発生すると、加算税や延滞税が発生する可能性があるので注意しなければいけません。
そのため、申告が難しいと感じたら、税理士に代行を依頼することをおすすめします。税理士に依頼することで正しい税額を申告できる上に、効果の高い節税を期待できるでしょう。
税理士に相談したい場合は、さまざまなスキルを提供しているココナラのサービスがおすすめです。継続して契約する必要がなく、1回50,000円程度で確定申告の代行を依頼できます。
また、1回5,000円程度で確定申告について相談することも可能ですので、ぜひご利用ください。
海外FXの確定申告に関するQ&A
海外FXの確定申告のやり方に関してよくある質問を6つ紹介します。
- パソコンや家賃などはいくらまで経費にできる?
- ふるさと納税は利用できる?
- 複数口座を所持している場合の確定申告はどうなる?
- 無職でも確定申告は必要?
- 損失分は確定申告すべき?
- 会社にバレないようにするための対策はある?
気になる項目をチェックしておきましょう。
Q.パソコンや家賃などはいくらまで経費にできる?
海外FX専用のパソコンや事務所の家賃は、全額を経費として計上できる可能性があります。
しかし、海外FX以外でもパソコンや部屋を利用する場合は、利用する時間や面積をもとに按分して経費に計上となるでしょう。
Q.ふるさと納税は利用できる?
海外FX専業の場合でもふるさと納税を利用できます。
ふるさと納税は寄付金控除として所得から控除できるため、その年分の所得税や住民税を抑えられます。
ふるさと納税の申告は郵便でできるワンストップ特例制度ではなく、海外FXの所得や経費と併せて確定申告しましょう。
Q.複数口座を所持している場合の確定申告はどうなる?
海外FXの口座を複数所持している場合は、すべての口座の損益を通算して確定申告します。
A口座:50万円の利益、B口座:100万円の損失、C口座:100万円の利益の場合、
3つの口座の損益を通算し、50万円の利益を申告 |
なお、国内FXの口座と損益通算はできません。
Q.無職でも確定申告は必要?
無職の方や非給与所得者は、海外FXの年間所得が48万円を超えたら確定申告しなければいけません。
もし、海外FX以外の雑所得がある方は、その所得も含めて年間所得が48万円を超えたら確定申告する必要があります。
Q.損失分は確定申告すべき?
確定申告は所得をもとに所得税を計算するため、その年の損益がマイナスの場合は、確定申告は不要です。
ただし、源泉徴収済みの税額や予定納税額などがあれば、確定申告することで過不足が精算されます。
Q.会社にバレないようにするための対策はある?
会社に海外FXや副業がバレないための対策として、確定申告する際に副業分の住民税は「普通徴収で納付する」を選択しましょう。
会社に副業がばれる理由として、本業の所得以上に住民税が発生しているケースが挙げられます。
理由として、会社の住民税担当が住民税を確認した際に、明らかに本業の所得より高い住民税であれば、ほかの所得があることを想定するからです。
そのため、副業分の住民税は給与からの天引きではなく、普通徴収とすることで会社にバレるリスクが低くなります。
まとめ
このページでは、海外FXの税金対策や確定申告の方法などについて解説しました。
最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- 確定申告の対象は毎年1月1日〜12月31日までの利益
- 海外FXの所得税の計算は累進課税が適用され、所得が多いほど税率も上がる
- 給与所得者なら年間20万円、非給与所得者なら年間48万円を超えたら確定申告が必要
- 確定申告しないと脱税扱いになり、最大税率40%のペナルティーが発生する
- 節税対策として、経費の利用は有効
- 海外FXの損失は翌年に繰越せない
海外FXの所得も日本の所得税の計算に含まれるため、一定の利益を得たらきちんと確定申告しなければいけません。
海外FXのために利用した費用は経費とし、ふるさと納税など各種控除も受けられるため、正しく有効活用して節税しましょう。
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