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海外FXの税金と確定申告について|計算方法や注意点を徹底解説
海外FX業者を利用して得た利益に対しても、日本で税金が発生するのでしょうか。また、税金が発生するならば税率は何%でしょうか。
海外FXで得た利益は雑所得となり、課税所得が一定額を超えると確定申告が必要になります。課税所得が多いほど税率が高くなる累進課税が適用されるため、税率は最大45%です。
そこで本記事では、海外FXにかかる税金や確定申告について詳しく解説していきます。副業や専業トレーダーなど、人により対象となる制度が異なるので注意しましょう。
海外FXの税金(納税)制度と仕組みについて
海外FXの利益は雑所得扱いされ、給与所得などほかの課税所得と合算して税金が計算される総合課税になります。さっそく、海外FXが対象となる税金の制度や仕組みについて解説いたします。
いくらから?税金がかかるタイミング
海外FXで得た利益が一定額を超えると税金がかかるため、確定申告する必要があります。
確定申告とは、正しい所得税を納めるために、毎年1月1日〜12月31日の課税所得を計算して申告する手続きです。
一般的にサラリーマンなど会社から給料を貰っている方は、会社が給与の税金計算と納付を代行しておこなっています。そのため、収入が給料だけの方は確定申告する必要はありません。
しかし、給料以外に海外FXで得た所得がある方や、主婦や学生などが海外FXで一定額の利益を得ると確定申告が必要です。
海外FXで得た利益により、確定申告が必要な方は以下のとおりです。
給与所得者
対象者 | ・会社員、アルバイト、パート勤務など勤め先から給料を貰っている方
・公的年金等の収入がある方 |
---|---|
条件 | 年間で得た利益が20万円を超えた場合 |
非給与所得者
対象者 | 無職、個人事業主、主婦、学生など給料を貰っていない方 |
---|---|
条件 | 海外FXで得た利益を含めて、年間所得の合計が48万円を超えた場合 |
確定申告をする条件には、海外FX以外の所得も含まれます。ほかに所得がある方は合計することを忘れないように気をつけましょう。
給与所得が少ないケースは確定申告が不要なことも
アルバイトやパートなど年間の給与所得が少ない方は、海外FXで利益を得ても確定申告が不要なケースがあります。たとえば、以下で紹介するケースでは確定申告が不要です。
- アルバイトの年間給与が60万円
- 海外FXで得た利益が年間43万円未満
計算式
(年間給与60万円-給与所得控除55万円)+海外FX43万円-基礎控除48万円=課税所得0円
年間給与が60万円のケースでは最大103万円の控除を受けられるのです。つまり、海外FXの利益が43万円以下なら課税所得は0円になるため、確定申告は不要になります。
海外FXと国内FXでは税制が異なる
海外FXで得た利益は総合課税の対象となり、所得税の計算は累進課税が適用されます。
一方、国内FXで得た利益は申告分離課税が適用されるので、海外FXと所得税の計算方法が異なります。
総合課税とは、給与所得や雑所得など、ほかの所得を合算した課税所得に税率をかけて所得税を計算する方法です。
海外FX以外の副業収入があれば、その損益すべてを合算して課税所得を計算します。
また、累進課税は課税所得が多いほど税率が上がり、所得税が高くなる仕組みです。以下の所得税率表のとおり、所得に応じて7段階に定められた税率を利用します。
所得税率表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
国内FXで得た利益に適用される申告分離課税は、国内FXで得た利益だけに対して所得税を計算する方法で、給与所得などほかの所得を合算できません。
申告分離課税の税率は、一律で所得税率15%と住民税5%の計20%です。
ただし、2037年までは所得税率に2.1%の復興所得税率が上乗せされるため、税率は20.315%になります。
年間の課税所得が475万円未満の場合は海外FXのほうが税金が安い
海外FXと国内FXで同じ金額を稼いだ場合、年間の課税所得が475万円未満ならば総合課税である海外FXのほうが税金が安くなります。実際にシミュレーションして比較してみましょう。
海外FX | 国内FX | |
---|---|---|
区分 | 総合課税(累進課税) | 申告分離課税 |
課税所得 | 475万円 | 475万円 |
基礎控除 | 48万円 | 48万円 |
所得税率 | 20.42% | 15.315% |
控除額 | 427,500円 | 0円 |
①所得税額 | 435,456円 | 653,950円 |
住民税率 | 10% | 5% |
②住民税額 | 432,000円 | 216,000円 |
合計税額(①+②) | 867,456円 | 869,950円 |
※課税所得は海外FXと国内FXで得た利益のみ
※経費なし
※住民税額の均等割は計算対象外
課税所得が475万円未満であれば、一律の税率がかかる国内FXより税金を抑えられますが、475万円を超えると国内FXより海外FXの税金が高く計算されます。
なお、本計算は参考としてご覧いただき、正確に税額を知りたい方は最寄りの税務署や市役所にお問い合わせください。
含み益や含み損は課税対象にならない
ポジションが決済され、確定した損益の合計額が確定申告の課税対象となります。決済せずに、為替の変動や損益が変動しているポジションは、課税の対象になりません。
ただし、売買する通貨間の金利差を調整する際に受け取れるスワップポイントは、受け取って口座に反映したときに課税対象となります。
ただしキャッシュバックは課税対象となる
FX業者のキャンペーンなどでキャッシュバックを受けとった場合は、一時所得として総合課税の対象となります。そのため、海外FXで得た利益と通算して税金を計算する必要があるのです。
しかし、キャッシュバックの種類として証拠金にしか利用できずに、出金できないものがあります。
出金できないキャッシュバックは課税の対象外とされていますが、出金できるキャッシュバックであれば総合課税の通算に含まれるので注意しましょう。
損失を繰り越せないので要注意
海外FXで発生した損失は国内FXの損失と異なり、損失の繰越控除を利用できません。
損失の繰越控除とは、発生した損失を翌年以降3年間にわたり繰り越せる制度です。
損失が発生した翌年に利益が発生した場合、利益から損失を控除して税金が計算されるため節税が可能です。
たとえば、2021年に損失が100万円発生したとします。翌年2022年の利益が200万円とすれば、利益200万円から前年の損失100万円を控除できるので、税金は100万円に対してかけられます。
しかし、海外FXは損失の繰越控除が受けられないため、2022年の利益200万円に対して税金が計算されるのです。
そのため、国内FXにおける同様のケースと比較すると、海外FXは多くの税金を納めなければいけません。
税金を計算してみよう!シュミュレーションの例
では、実際に海外FXで稼いだ場合、どのくらいの税金を納める必要があるのか所得税をシミュレーションしましょう。
サラリーマンの場合の計算式
(((年間給与-給与所得控除)+海外FX課税所得-基礎控除48万円)×所得税率)×1.021%=所得税(復興所得税含)
・年間給与500万円、海外FX課税所得100万円の場合、所得税は396,658円
計算式
(((500万円-144万円)+100万円-基礎控除48万円×)20%-42万7,500円)×1.021%=396,658円
専業トレーダーの場合の計算式
(海外FX課税所得-基礎控除48万円)×所得税率=所得税
・海外FX課税所得600万円の場合、所得税は690,706円
計算式
((600万円-基礎控除48万円)×20%-42万7,500円)×1.021%=690,756円
本計算はシミュレーションであり、扶養控除や社会保険料控除などの対象となれば、さらに控除が受けられます。
また、課税所得がある方は基本的に住民税を納める必要があります。詳細を計算したい場合は、最寄りの税務署や市役所にお問い合わせください。
抜け道なし!税金を払わないと脱税となります
海外FXで稼いだ額に対しても税金は発生するので、確定申告をせずに納税していない場合は脱税にあたります。
もし、所得額を申告しなかった場合は無申告加算税を追加で納めなければなりません。加算税は本来納付すべき税額に対して15%〜20%かかるため、余分な額を納税する必要があります。
また、期限内を過ぎて申告や納付をした場合には、延滞税がかかる可能性があります。さらに、所得隠しなどの重大な過失があれば、重加算税35%〜40%を追加で納付しなければいけません。
日本の税務署は海外で発生した所得も把握できると言われているため、海外FXで所得が発生したらきちんと確定申告しましょう。
節税対策!海外FXの税金を安くするなら経費を使おう
海外FXは法人や自営業で経費が使えるのと同様に、発生した経費は利益から控除できます。
経費とは、海外FXで利益をえるために必要な費用であり、必要経費やコストを指します。
経費を利用して利益が少なくなれば、所得税を抑えられるので節税対策として有効です。
脱税は違法ですが、節税は合法とされているので正しく経費を使い、節税対策をおこないましょう。
それでは、経費として利用できる項目や経費を利用した場合の手続きなどをご紹介いたします。
「FXで利益を得るためにかけたお金」は経費になる
海外FXで利益が発生した場合には、一般企業と同様に利益から必要経費を控除して確定申告をおこなえます。
ただし、海外FXで利益をえるために支払った費用が経費の対象となるため、すべての費用が認められるわけではありません。
また、あくまでも経費として認めるかは税務署の判断となるため、費用によっては認められない場合があります。
費用に認められるか心配な項目は、税務署へ問い合わせをしながら有効に活用しましょう。
【経費にできるもの】セミナー参加費、書籍代など
一般的に、経費の対象になるとされている費用をご紹介します。
- セミナー参加費や交通費
- 書籍代
- Wi-Fiなどの通信費
- パソコン購入費用
- 備品代
ただし、これらすべてが経費の対象となるわけではなく、海外FXのために利用した費用のみが経費として確定申告できるので気を付けましょう。
経費にできないものは…
まず、海外FXのために利用していない費用は、経費の対象となりません。家庭で利用する私的な消耗品代は経費として利用できないということです。
実際に海外FXのために利用した費用でも、経費の対象外とされている項目をご紹介します。
- 海外FXの取引で発生するスプレッド
- 作業中に1人で食べたプライベートな食事代
実際に経費として取り扱うかを決めるのは、管轄の税務署になります。税務署から問い合わせがあった際に、正当な理由が答えられない費用は経費から外しましょう。
また、費用が経費の対象となるかを事前に税務署へ問い合わせておきをしましょう。
領収書やレシートは保管しておく
確定申告で経費を申請するには、費用を負担したことがわかる証拠が必要です。経費としたい費用の支払いをした際は、領収書やレシート、振り込み記録などの書類を保管しておきましょう。
とくに注意したいのは、前々年の雑所得の収入が300万円を超えている方です。
たとえば、2020年の経費を含まない収入が300万円を超えている方は、2022年分から請求書や領収書を5年間保存することが義務化されています。
なお、電子メールやECサイトから電子的に受領した領収書などは電子データのまま保存しなければいけません。
2023年以降も前々年分の雑所得の収入が300万円を超えている方は、本制度の対象となるので気を付けましょう。
配偶者控除、青色申告控除などを使うのもおすすめ
所得税を節税する方法として、配偶者控除や青色申告控除などの控除を利用するのがおすすめです。
- 配偶者控除
配偶者の課税所得が48万円(給与収入だけなら103万円)以内なら、所得から38万円控除できる。
- 配偶者特別控除
配偶者の課税所得が38万超え〜133万円以下(給与収入だけなら103万円超え〜201万6千円未満)であれば、配偶者の課税所得額によって一定額の控除が受けられる。
- 青色申告控除
青色申告者となり、正規の簿記の原則を利用して申告すれば、55万円を青色申告控除として課税所得から差し引けます。
e-Taxで申告するなど、一定の要件を満たせば65万円を控除することも可能。
課税所得から差し引ける控除額が多いほど、節税効果が高くなり納めるべき税金も安くなります。
支払った生命保険料など、ほかにも課税所得から差し引ける控除がありますので、忘れずに確定申告をしましょう。
ポジションのタイミングをずらせばお得になることも
ポジションを決済するタイミングをずらすことで、税金が安くなる可能性があります。税金の計算は、1月1日〜12月31日に確定した損益を対象に計算します。
たとえば、2022年12月末時点の年間損益がマイナスになっている場合、海外FXの損失は翌年に繰越せません。
もし含み益のポジションがあれば年内に決済して損失を減らすことで節税対策につながります。
- 12月末時点、年間損益−200万円
- 含み益ポジション+100万円
含み益を決済せずに、2022年の損益が−200万円であれば税金は0円、+100万円の含み益を翌年に持ち越します。つまり、2023年に損益+100万円に対する税金が発生することになります。
しかし、2022年内に含み益+100万円を決済しておけば、2022年の損益は−100万円となり税金は0円、さらに2023年に含み益ポジションを持ち越す必要がありません。
つまり、損失が発生している年に含み益ポジションを確定することで、翌年の課税対象とすることを避けられるのです。
【確定申告のやり方】海外FXの税金を納める方法
海外FXで利益が発生した場合、翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告をし、所得税を納付する必要があります。確定申告する方法や準備しておくべき書類について解説します。
手書きで税務署に提出、もしくはネット上で申請
確定申告は以下2種類の方法のどちらかでおこないます。
- 手書きで書類を書いて申告
- ネット申請を利用して申告
どちらの申告方法も記載内容は同様で、収入や経費、控除額といった課税所得を記載します。実際に、確定申告する流れは以下の通りです。
- 確定申告書を作成する
- 必要な添付書類を確認し添付する
- 作成した申告書を提出する
手書きで記載した申告書類を提出する場合は、直接税務署に持ち込むか郵便や信書で送りましょう。
e-Taxで自動でできる
ネットを利用したe-taxであれば自動計算で簡単に申告書の作成でき、スマートフォンからでも確定申告がおこなえます。
申告にはマイナンバーカードを利用しますが、お持ちでない方は事前にIDとパスワードを発行しておくことでe-taxを利用できます。
e-taxを利用して確定申告をする流れは以下の通りです。
- 利用者識別番号を取得する
- 電子証明書を取得する(マイナンバーカード利用の方は不要)
- 申告書類を作成して送信する
確定申告書の送信が完了したら、送信データの審査結果がe-taxに届くので確認しましょう。
e-taxを利用して確定申告書を作成すれば、必要な箇所や金額の入力を進めることで自動計算されるので、計算を間違える心配がありません。
なお、青色申告者が65万円の控除を受けるためにはe-taxを利用して申告する必要がありますので気を付けておきましょう。
源泉徴収や控除を受けるための書類などを準備しておくと安心
確定申告する際に書類の準備で慌てないために、事前に必要な書類を確認して準備しておきましょう。確定申告時に必要とされているおもな書類は以下の通りです。
- 源泉徴収票(給与所得がある方のみ)
- 各種控除制度を受けるための書類(保険料控除や医療費控除など)
- 海外FXにおける年間取引報告書
- 経費として控除する領収書
確定申告書の作成にこれら書類の金額を入力するので、事前に揃えておけばスムーズに書類の作成が可能です。
もしわからない場合は税理士に依頼しよう
確定申告書類を作成する際に、必要な添付書類や経費に含めて良いかわからない場合は税理士に相談しましょう。
自身の判断で書類を作成して納税額に誤りがあった場合、修正申告が必要になります。
修正申告により納税額が多くなれば、加算税や延滞税が発生する可能性があるので注意が必要です。
税理士に相談したい場合は、多くのスキルを提供しているココナラのサービスがおすすめです。継続して契約する必要がなく、相談したいときに1回5,000円程度から気軽に相談できます。
海外FXの税金に関するよくある質問
海外FXの利用に関してよくある質問3つに回答します。
サラリーマン(会社員)が会社にバレるのはどんなとき?
一般的に、会社に副業していることがバレる理由は以下の2つです。
- 住民税が本業の所得以上に発生している
- 同僚などが会社へ伝える
住民税は、前年1月1日〜12月31日の課税所得をもとに計算され、給与から特別徴収で天引きされます。
会社の住民税担当者が住民税を確認する際に、明らかに本業の課税所得より高い住民税の金額だった場合にバレることが想定されます。
そこで、確定申告する際に副業収入分の住民税は、「普通徴収で納付する」に選択することで、会社に住民税の変動をバレるリスクがなくなります。
しかし、対応していない自治体もあるため、確定申告をする前に市役所に確認しておきましょう。
また、同僚に副業していることを話したり、スマートフォン画面の通知を見られたりすることで、会社に密告されるケースがあるので注意しましょう。
海外FX口座を法人化すると節税になる?
累進課税で個人にかかる最高税率が45%に対して、法人税率は23.2%とされているため、税率面では大きなメリットがあるといえます。
さらに、役員報酬など経費として利用できる項目が増えることや損失の繰越が可能になるので節税対策に有効でしょう。
しかし、法人として登記する際の初期費用が必要になることや、社労士や税理士への報酬といった固定費が発生します。
また、法人から受け取る役員報酬は、定期同額給与など一定のルールのなかで受け取らなければ損金として費用に含められません。そのため、必要なときに利益の引き出しを自由におこなえません。
法人化を検討されている方は、節税対策以外のメリットやデメリットも踏まえて判断する必要があります。
年間の所得が20万円以下なら税金を払わなくてもよい?
サラリーマンなど年末調整を受けた方は、海外FXの課税所得が20万円以下なら確定申告は不要です。しかし、住民税は副業の課税所得が20万円以下なら免除するといったルールはありません。
そのため副業収入にかかわらず、課税所得が20万円以下の場合は、住民税のみ確定申告しなければいけません。
もし、確定申告しなければ本来の住民税に延滞税などが加算される可能性があります。
なお、所得税の確定申告をした際は住民税を計算する市町村にも通知されるので、追加で確定申告する必要はありません。
まとめ
このページでは、海外FXの利益に対する税金の計算や確定申告の方法などを解説しました。
最後に重要なポイントをおさらいしましょう。
- 確定申告の対象は毎年1月1日〜12月31日までの利益
- 海外FXの利益は雑所得の対象になる
- サラリーマンは20万円を超える利益が出たら確定申告の対象
- 給与を貰っていない人は利益が48万円を超えたら確定申告の対象
- 利益が475万円までは国内FXより海外FXの税金がお得
- 含み益や含み損は課税対象にならない
- 海外FXの損失は繰り越せない
- 経費を有効活用しよう
- 確定申告はe-taxの利用がおすすめ
海外FXで得た利益は雑所得の対象となり、確定申告が必要になります。税率は累進課税のため、課税所得が多いほど税率も高く、最高税率は45%です。
日本の税務署では、海外で発生した利益を把握する手段があると言われているため、一定の利益を得たら期限内に確定申告する必要があります。
海外FXのために利用した費用は経費として税金を抑えることが可能なため、正しく有効活用して節税しましょう。
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