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海外FXでは、口座開設時や一定金額の入金時、一定回数のトレードを行ったときなどにキャッシュバックが付与されることがあります。
また、キャッシュバックサイトを経由することで受け取れるキャッシュバックもあります。
こういったキャッシュバックはトレードの結果得られた利益ではないので、一定金額以上になったときに確定申告すべきかどうかで悩む人もいるかもしれません。
本記事では、海外FXのキャッシュバックに対しては確定申告が必要なのかや、海外FXと国内FXには根本的にどのような違いがあるのかなどについて説明します。
目次
結論からお伝えしておくと、海外FXで受け取ることのできるキャッシュバックは課税対象になり、税金がかかります。トレードによって得た利益ではないとはいえ、キャッシュバックがお金であることに違いはなく、ご自身で入金したお金やトレードによって得た利益と同様に出金が可能です。
そのため、通常のキャッシュと同様に扱われて課税対象になるので、一定金額を超えた場合には確定申告を行う必要があります。FXのトレードで利益を挙げた場合は、挙げた利益とキャッシュバックを区別することなく、それらの合算の金額で計算しましょう。
FX業者によってキャッシュバックの扱いは異なり、利益と同様に出金できるような形での付与になる場合もあれば、出金することはできずトレードの証拠金としてのみ利用できる形での付与になる場合もあります。
後者のようなキャッシュバックは「トレーディングチケット」と呼ばれることが多いですが、トレーディングチケットは課税対象にはなりません。先ほど挙げた説明を踏まえて考えると、トレーディングチケットは「出金できないため」です。
利用している海外FXの口座がひとつであれば問題ありませんが、複数の海外FX口座を利用しておりそれぞれでのキャッシュバックの性格が異なる場合は、確定申告すべきキャッシュバックと確定申告の必要がないキャッシュバックを、きちんと区別しておかなければなりません。
海外FXをしている方が確定申告をする場合は、以下に挙げるような点に注意する必要があります。
それぞれの注意点を、詳しく説明しましょう。
確定申告を行う際に重要なのは、得た所得を10個ある所得のうちどれに分類するかです。
事業所得や不動産所得ではないことは分かるにしても、どの所得に分類すべきか悩んでしまう方も多いと思います。
FXで得た利益は「雑所得」に分類されるので、確定申告を行う際は雑所得として申告すればOKです。
FXでは、いわゆる「含み益」や「含み損」が生じている状態も多々あります。
たとえば、ドル円が1ドル=140円のときに10ロット(10万通貨)購入し、その後ドル円が1ドル=150円まで上昇したとすると、その時点でそのポジションは100万円の利益を生み出しています。
ただ、ポジションを決済しない限り100万円という利益が確定することはなく、これが「含み益」と言われるものです(含み損も同様の考え方です)。
FXで課税対象となるのは「1月1日~12月31日の間に確定された利益」なので、含み益の状態であればどれだけ莫大な利益であっても確定申告は必要ありません。
含み益がある状態の方は、含み益を実際の利益に確定させるタイミングを確定申告の必要性なども踏まえてシビアに検討すべきでしょう。
キャッシュバックが付与されるタイミングは、FX業者やキャッシュバックの種類によって異なります。
入金に対して付与されるキャッシュバックは、入金とのタイムラグが少なく付与されるケースが多いですが、一定期間のトレードボリュームに応じて付与されるキャッシュバックは、集計期間を経ての付与になるケースが一般的です。
この場合、キャッシュバックの対象となるトレードを行ったのが12月31日までであっても、実際にキャッシュバックが付与されたのが翌年の1月1日以降であれば、その年度での確定申告にキャッシュバック分の金額を含める必要はありません。
キャッシュバックのタイミングが年をまたぐかどうか微妙な場合は、その点をしっかりと確認しておく必要があります。
自営業者やフリーランスの方で確定申告の経験があれば問題ありませんが、サラリーマンの方だとこれまで確定申告を行ったことがない方も多々いらっしゃると思います。
そのような場合、いつ確定申告をすべきかと悩んでしまうかもしれません。
確定申告の時期は、原則として毎年2月16日~3月15日です。
さまざまな社会情勢を鑑みて期間が前後に延長される場合もあるため、「およそ」という表現を用いていますが、基本的には2月16日~3月15日の1ヵ月間に申告手続きを終えられるように準備を進めておきましょう。
期間後半は税務署が混雑することも多いので、なるべく早いうちに申告を済ませてしまうのがおすすめです。
ここまでは海外FXを利用していることを前提に話を進めてきましたが、国内にもFX会社はあります。
どちらも提供しているサービスという本質的な面では基本的に同じですが、得た利益に関してどのように課税されるかという点は、大きく異なります。
これまで国内のFX会社を中心に利用してきたが、海外FXにもチャレンジしてみたいと考える方は、両者の税制面における違いをきちんと把握しておかなければなりません。
以下では、海外FXと国内FXの「課税区分の違い」「税率の違い」「損益通算の違い」を説明します。
課税区分には「総合課税」「申告分離課税」「源泉分離課税」の3つがあり、海外FXには「総合課税」の仕組みが適用されますが、国内FXには「申告分離課税」の仕組みが適用されます。
総合課税と申告分離課税の違いは、以下のとおりです(源泉分離課税についての説明は今回は割愛します)。
同じFX取引でも、海外のFX会社を利用しているか国内のFX会社を利用しているかによって、課税区分が異なることは知っておかなければなりません。
適用される税率も海外FXと国内FXで異なり、それぞれ以下のようになっています。
国内FXのほうが税金の計算は簡単で、得た利益が100万円だろうが1億円だろうが、その金額に0.20315をかけて算出された金額を納税する必要があります。「20.315%」の内訳は「所得税:15%、住民税:5%、復興特別所得税:0.315%」です。
これに対して海外FXでは累進課税制度が適用されるので、所得が多くなればなるほど課税金額を算出する際の税率が高くなります。所得金額に応じた課税率は、以下のとおりです。
上表で示された税率と国内FXに適用される「20.315%」という税率を比較すると、FXによる所得金額が330万円を超えると海外FXのほうが多くの金額を納税しなければならなくなることが分かります。
海外FXではハイレバでの取引が可能なことから、うまくいけば莫大な利益を挙げることができますが、挙げた利益の半分程度が税金として持っていかれる可能性があることは念頭に置いておかなければなりません。
損益通算とは、「損益」という漢字から分かるとおり、損失と利益を相殺したうえで税金を算出する仕組みのことです。海外FXでも国内FXでもFXで挙げた利益は雑所得として扱われるので、給与所得などのほかの所得とは損益通算ができません。
同様に、海外FXと国内FXでの損益通算も不可能です。海外FXで200万円の利益を得る一方で国内FXで200万円の損失が発生した場合、200万円の損失に対しては課税されませんが、200万円の利益に対しては税金が発生します。
ただし、海外FXの口座が2つなど、同じ取引同士では損益通算が可能です。先ほど挙げた例と似たようなケースでも、200万円の利益と損失が共に異なる海外FX口座によるものであれば、それらを損益通算することで課税対象金額は0円になります。
このほか、海外FXは同じ税区分かつ同じ所得区分のものであれば損益通算が可能で、代表的なものとしては仮想通貨やアフィリエイトなどが挙げられます。
国内FXに関しても、先物取引やオプション取引で生じた利益・損失であれば損益通算が可能です。
加えて、国内FXで生じた損失は3年まで繰り越すことができるので、翌年以降に利益が生じた場合に繰り越しておいた分の損失と相殺させることもできます。
課税区分、税率、損益通算における海外FXと国内FXの違いを表にまとめると、以下のようになります。
海外と国内、どちらのFX業者を利用してもFXの仕組み自体はまったく変わりませんが、得られる所得に対する課税制度が大きく異なることを把握したうえで、どちらの業者を選ぶかを判断しましょう。
1年間に海外FXで挙げた利益を把握して確定申告を行うためには、年間取引報告書の取得が必要不可欠です。
そこで、海外のFX業者において採用されている割合の高い「MT4(=MetaTrader4)」と「MT5(=MetaTrader5)」で取引報告書を取得する方法を、それぞれ説明します。
MT4で取引報告書を取得する手順は、以下のとおりです。
続いて、MT5で取引報告書を取得する手順は以下のとおりです。
MT4の場合とほぼ同じですが、MT5では「レポートの保存」を選択した後に「レポート」➝「Open XML」を選択することで、XMLファイル形式で取引報告書を取得することができます。
ここまでの説明でご自身が確定申告を行わなければならないかどうかは、ある程度判断できるはずです。
ただ、これまで確定申告を行ったことがない方の場合、そもそも確定申告をどのように行えばよいのか分からないかもしれません。
以下では、確定申告に必要な書類や手続きなどを説明します。
確定申告は、「白色申告」と「青色申告」の2つに大きく分けることができます。
白色申告は、会計に関する専門的な知識がない方でも簡単に手続きができます。ただし、青色申告を行ったときに受けられる「青色申告特別控除」を受けられません。
青色申告は、事業を営んでいる方を中心に行われている確定申告の方法で、損益計算書などの決算書類が必要になる代わりに、上述した「青色申告特別控除」によって55万円or65万円(手続きによって異なる)の所得控除を受けられます。
青色申告は多少手間がかかりますが、手続きさえ覚えてしまえばこなせるようになりますし、何より55万円or65万円の所得控除を受けられるのは非常に大きいです。海外FXである程度利益を挙げているのであれば、節税のために青色申告を選ぶのがおすすめです。
確定申告では、手がけている事業の内容や保有している資産の種類によってさまざまな書類が必要ですが、必須の書類としては以下が挙げられます。
また、提出する必要はありませんが、経費の確認に必要な領収書などもきちんと保管しておく必要があります。
これらの書類がなければ、確定申告書の必要事項を記入することができません。
確定申告の方法は、大きく以下の3つに分けられます。
オンラインではなく紙の確定申告書を作成する場合、その手段はいくつか考えられます。
国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」では、必要事項を入力すれば簡単に確定申告書を作成できます。国が提供しているシステムなので安心して利用できますが、UIの面では少し劣る印象もあります。
freeeやマネーフォワードといった確定申告ソフトを利用して、作成することも可能です。簿記や会計などの知識がない方でも必要情報を入力していけば確定申告書が完成するようになっていますし、使い勝手も申し分ありません。
確定申告の時期には、税務署や特設会場などで職員の人と相談しながら確定申告書を作成できるようなスペースが設けられています。オンライン上での手続きや確定申告ソフトの利用に不安がある方は、現地で一緒に確定申告書を作成するのも良いでしょう。
「自力で確定申告書を作成できる自信がない」「確定申告書の作成に割ける時間がない」という方は、税理士の方に作成代行を依頼するのもひとつの方法です。
このようにして作成した確定申告書は税務署にそのまま提出しても良いですし、郵送で提出しても構いません。いずれの場合でも期日内に提出を済ませられるように十分注意しましょう。
e-TAXを利用すれば、確定申告書の作成から提出までをすべてオンラインで完結できるので、なるべく手間を増やしたくない方にはe-TAXがおすすめです。
海外FXでは本業以上の収入を得られることも少なくないので、その分税金の支払いに関して悩む方は多いです。海外FXの税金に関する注意点を以下で詳しく説明します。
先ほど触れたとおり、海外FXでは超過累進税率が適用されるので、稼げば稼ぐだけ税金として納めなければならない金額の割合は大きくなります。
例えば、国内FXで800万円の利益を挙げた場合、税金として納めなければならない金額は約160万円ですが、海外FXで同じだけの利益を挙げた場合は約270万円を税金として納めなければなりません。
そのため、海外FXで挙げた利益を税務署にバレないようにするための方法はないかと探している方もいるかもしれませんが、以下に挙げるような理由から海外FXでの結果はすべて国内に筒抜けです。
そのため、海外FXで挙げた利益に対して支払うべき税金を放置していても、税務署に確実にバレます。最悪の場合は無申告加算税などによって本来支払うべき税金以上の税金を支払わなければならなくなるので、おとなしく確定申告の手続きを行うのが賢明です。
個人としてトレードするのではなく法人化することで税率を抑えることもできますが、こういった方法は一定のコストや手間がかかかるので、ある程度安定して稼げるようになったうえで検討すると良いでしょう。
会社員の方の場合、就業規則で「副業禁止」と定められている場合もあると思います。FXが副業にあたるかどうかは各会社の考え方によりけりですが、できるだけ会社にバレたくないとお考えの方もいるでしょう。
会社員の方は「源泉徴収」で毎月の給料から差し引かれる形で税金を納めていますが、この際差し引かれる税金はFXでの利益も含めて算出されます。
そのため、給料から鑑みると明らかに大きい金額が差し引かれていると、何らかの副業をしていることを疑われてしまう可能性が出てきます。
それを避けるためには、住民税の納付方法を「普通徴収」にしておけばOKです。
こうすることで毎月の給料から住民税の源泉徴収が行われなくなるので、FXで利益を挙げていることが会社にバレにくくなります。
ただし、普通徴収にすることでご自身の手で納付手続きを行わなければならなくなることや、納付に必要な金額を手元に残しておかなければならないことなどには、注意しておきましょう。
海外FXを始めたのが最近で、これまでFXに関わる納税や確定申告を行ったことがなければ、海外FXの税金に関して不安に感じることは多いと思います。
以下では、海外FXの税金に関するよくある質問についてQ&A形式で回答していきますので、海外FXの税金でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得について行います。そのため、海外FXに関する利益も1月1日から12月31日の期間で算出します。
含み益や含み損は課税対象にはならないので、年をまたいで保有しているポジションの扱いには注意しましょう。
給与所得者かそうでないかによって変わり、給与所得者の方は20万円超、そうでない方は48万円超の利益を挙げると、確定申告が必要になります。
利益の金額がそれ以下の場合は、基本的には確定申告は必要ありません。
海外FXと国内FXでは適用される税率が異なるため、どちらのほうが多く納税しなければならないかは一概には言えません。
国内FXで適用される税率が一律で「20.315%」であるのに対して、海外FXでは所得が「195万円~329万9,000円」であれば20%、所得が「330万円~694万9,000円」であれば30%の税率が適用されます。
そのため、FXによる所得が330万円を超えるまでは国内FXのほうが多くの税金を支払わなければなりませんが、330万円を超えたあとは海外FXのほうが税金が多くなります。
海外FXでは、発生した損失を翌年以降に繰り越すことはできません。国内FXでは損失を3年間繰り越すことが可能です。損失を繰り越すことができれば、翌年以降に得た利益と相殺することで納税金額を抑えることができます。
たとえば、昨年国内FXで生じた損失100万円を繰り越しており、今年国内FXで100万円の利益を挙げたとしましょう。この場合、損失の繰り越しがなければ挙げた利益100万円に対して課税されますが、繰り越しておいた昨年の損失があれば利益とちょうど相殺できるので、税金を支払う必要はありません。
この点は、国内FXのほうが海外FXよりも明確に優れている点といえるでしょう。
海外FXで利益を挙げた場合、会社から給与として支給されている金額と海外FXでの利益を合算した金額をもとにして税金の計算が行われます。
そのため、住民税を源泉徴収していると給与の金額から鑑みて明らかに多額の税金が引き落とされる可能性があり、それがきっかけで会社にFXを含めた何らかの副業をしていることがバレる可能性はあるかもしれません。
ただ、副業禁止の会社でなければ問題ありませんし、バレるとしても経理を担当している社員くらいのものなので、あまり気にしすぎなくても良いでしょう。
会社に海外FXのことをバレたくない理由がある方は、住民税を「普通徴収」の形で納付するようにすることで、源泉徴収によって海外FXのことがバレる可能性をなくせます。
ふるさと納税は節税対策として有効な方法のひとつですが、海外FXで挙げた利益に対する節税方法としても利用できます。
所得に応じてふるさと納税で節税効果がある金額は変わりますので、ふるさと納税サイトのツールなどを活用しながらふるさと納税をする金額を決めると良いでしょう。
このページでは、海外FXで付与されたキャッシュバックや挙げた利益に対する、税金の考え方や確定申告の方法などを解説しました。
最後に、重要なポイントをあらためておさらいしておきましょう。
海外FXで付与されたキャッシュバックは利益と同様に課税対象になります。海外FXには超過累進税率が適用され、所得税と住民税を合わせた税率は最大で55%にもなります。
ただ、「そんな高い割合の税金を支払うくらいなら確定申告をせずに黙っていよう」と考えるのは、悪手以外の何物でもありません。たとえ海外FXであっても、税務署は入出金に関するすべての記録を入手できるので、少し調べられれば脱税していることがすぐにバレてしまいます。
脱税が明るみに出れば、本来支払う必要のある税金に加えて無申告加算税のような税金も追加で支払わなければならないので、しかるべき手続きを経て確定申告を行いましょう。